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サービス内容

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土地の測量・調査から建物の登記まですべて承っております。「土地を売却したいから実測面積が知りたい」「相続税を算定するために正確な土地面積が知りたい」「新築の建物を登録したい」など、あらゆるお悩みをすべて当事務所が解決いたします。

土地の表示に関する登記

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土地分筆登記

土地の一部を売買する場合や、相続により土地を分割してそれぞれに分ける場合、共有名義の土地を分割して単有名義にする場合、畑の一部を宅地にする場合等のように、1つの土地を何らかの理由で複数の土地に分割する登記手続きのことを「土地分筆登記」といいます。

分筆点には新しく境界標を設置することになります。この境界標はコンクリート杭をさらにコンクリートで保護するなど、簡単に抜けたり動いたりしない材質・埋設方法で設置する必要があります。また、事前に土地境界確定図の作成及び土地地積更正登記が必要になる場合があります。

service 2

土地地積更正登記

実測した面積と登記簿に記載された面積が異なる場合に、登記簿の面積を改め直す手続きのことを「土地地積更正登記」といいます。 土地の取引条件として実測売買する際は、登記簿に記載された面積と実測の面積が一致している必要があります。

また、土地を分筆する時、実測した面積と登記簿に記載された面積の誤差が、認められている限度を超えている場合には、事前に土地地積更正登記を申請しなければならないことが不動産登記法で義務づけれられています。

service 3

土地合筆登記

複数の土地を1つの土地にまとめる登記手続きのことを「土地合筆登記」といいます。合筆登記の申請には、次のような制限(合筆制限)があります。

  1. 地番区域が一致しているか(字や○○丁目などが一致していること)
  2. 接続した土地である(必ず隣接していなければならない)
  3. 地目が一致している(合筆前も合筆後もすべて同じ地目であること)
  4. 所有者(持分も含めて)が同一である
  5. その他(所有権の有無・所有権以外の登記のある土地)同一である
土地合筆登記には測量業務は伴いませんが現地調査は必須となります。

service 4

土地地目変更登記

土地にはその現況と利用目的に応じた23種類の地目が決められています。家が建っている土地ならば「宅地」、田んぼであれば「田」といった具合に土地の質的なものを表示するものです。

23種類の地目:【田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝(せいこう)、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地、雑種地】

地目が変更した場合、土地の所有者には1カ月以内に土地地目変更登記を申請する義務が課されています。

その他

土地表題登記、地図訂正の申出、土地の表示に関する登記全般



建物の表示に関する登記

service 5

建物表題登記(新築)

建物を新築した場合は、完成後1カ月以内に、建物の位置や面積、所有者などの情報を登録する「建物表題登記」を申請するよう義務づけられています。

融資を受けて建築された建物の場合は、手続き上建物表題登記を忘れることはありませんが、借入れしないで新築された建物の場合、申請していない事例が少なからずあります。

建物表題登記の申請には所有権を証明する書類などの添付が必要になります。これらの書類は、新築後すぐであれば容易に準備できますが、何十年も経過すると紛失することもあります。

service 6

建物表題部変更登記(増築、一部取壊し等)

建物を増築したり一部を取り壊した場合、附属建物を新築した場合等には、工事完了日から1カ月以内に「建物表題変更登記」を申請することが義務づけられています。
登記簿の内容を、現状と同じにする手続きを行います。

建物表題変更登記を忘れずにしておくことで、大切な財産を法的に守ることができます。

service 7

建物滅失登記

建物を取壊したり火災で焼失した場合は、1カ月以内に建物の滅失登記を申請することが義務づけられています。

建物滅失登記を申請すると、自動的に役所の固定資産税課に通知されますので、誤って固定資産税を徴収されることがなくなります。

その他

建物合体登記、建物合併登記、区分建物登記、建物の表示に関する登記全般